結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15795(T2002−15795/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月14日に登録出願、指定商品及び指定役務については、同14年5月14日付けの手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具」、第35類「財務に関する書類の作成その他財務の処理」及び第38類「電話回線を用いたコンピュータ情報通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3045676号商標は、「DIS」の文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信」を指定役務として、同7年5月31日に特例商標として設定登録されたものである。
同じく、登録第4017008号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成3年8月30日に登録出願、第11類「電子計算機{中央処理装置およびその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気ディスク・同磁気テープを含む)}その他本類に属する商品,但し電球類および照明器具を除く」を指定商品として、同9年6月20日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標と引用商標を比較すると、本願商標は、「D」「I」「S」の3文字を組み合わせたモノグラムと認められ、独自の外観的特徴をもって認識されるものといえる。
これに対して、引用商標は、「DIS」の文字又は別掲(2)に示すとおり、図案化した「DIS」の文字よりなるものと認められるが、これらの文字は、本願商標とは明らかにその外観が違っており、また、モノグラムとし
て認識される本願商標と引用商標とは、受ける印象が全く異なるものといえる。
そうしてみると、本願商標は、「ディーアイエス」又は「ディアイエス」と称呼される可能性を否定できず、引用商標も「ディーアイエス」又は「ディアイエス」の称呼を生ずるものといい得ても、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、引用商標の商品又は役務と出所の混同を生ずるおそれがあるまでの類似性があるとは認められないものであり、結局、本願商標は、引用商標と非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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