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Trademark Appeal Case

非記述的普通語の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15946(T2002−15946/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サッカー」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年6月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年4月10日付け手続補正書をもって、第18類「お守り入れ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『フットボールの一種。11人ずつの2組が、ゴール‐キーパー以外は腕や手を使わずに、革製のボールを蹴り、また頭でうって、一定時間内に相手方ゴールに数多く入れ合い、得点を争う。蹴球。』を看取する『サッカー』の文字を普通に用いられる方法をもって表示してなるが、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「サッカー」の文字を書してなるところ、たとえ、この文字がスポーツの一種を指称する語であるとしても、その語が指定商品の品質等を直接的又は具体的に表すものとは認められないものであり、また、指定商品を取り扱う業界において、「サッカー」の語を指定商品の品質等を表すものとして普通に用いられている事実も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識として機能し得るものと認められ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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