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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30568号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2306860号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Ken&Mary」の文字を書してなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年12月9日に登録出願、平成3年4月30日に登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,くつ下,たび,手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む。),えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめ,布製身回品,寝具類」について登録を取り消す、との審決を求め、その理由を次のように述べている。

本件商標は、その指定商品中の上記商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出した。

本件商標は、被請求人が平成9年度の秋号として発行した乙第1号証(AltiMesse)の第39頁に示されるように、ケンとメリーのトレーナー(商品番号19)において使用した。 このトレーナーの全体、その上半分及び襟首部分を示すと乙第2号証ないし同第4号証の写真の如くで、特に乙第4号証の襟首部分の写真から、本件商標に対応する「Ken&Mary」が使用されていることが明らかである。

なお、上記乙第1号証は、主にダイレクトメール方式で消費者に頒布されているものであり、頒布数は概略35000部ほどで、消費者からの注文があれば、直ちに対応する商品を発送するシステムをとっている。

4 当審の判断

被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証(「AltiMesse’97秋号」と題する商品カタログ 日産アルティア株式会社 発行)によれば、その第39頁の商品番号19には、「ケンとメリーのトレーナー」が掲載されており、商品の写真にはその襟首部分に「Ken&Mary」と表示された襟ネームが付されていることを、また、乙第2号証ないし同第4号証(トレーナーの写真)によれば、その襟首部分にも「Ken&Mary」と表示された襟ネームが付されていることを認めることができる。

そして、乙第1号証カタログのおもて表紙の左下欄の箱枠部分には、「お申し込みは『専用ハガキ』か、(フリーダイヤル記号)0120−082355へ、カタログ有効期限1997年11月10日(月)まで」と表示されていることからみて、当該商品カタログは、その当時、一般消費者に頒布されたものと推認し得るところである。

してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品に含まれている「トレーナー(シャツ)」について使用していたと認められる。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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