結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2004−35106(T2004−35106/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4597057号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年3月5日に登録出願され、第10類「尿検査器、尿分析計等の必尿器に関する医療に用いられる医療用機械器具」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第4001593号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウリエース」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年7月25日に登録出願され、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証の1ないし同第66号証(枝番を含む。)を提出した。
1.商標法第4条第1項第11号について
(1)商標の類否について
本件商標は、欧文字「URO ACE」と片仮名文字「ウロエース」とを上下二段に左横書きしてなるものであるから、「ウロエース」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、片仮名文字「ウリエース」を左横書きしてなるものであるから、「ウリエース」の称呼を生ずるものである。
本件商標から生ずる「ウロエース」の称呼と引用商標から生ずる「ウリエース」の称呼とを対比するに、両称呼はいずれも5音からなっており、第2音において「ロ」と「リ」の差異を有する点を除き、他の4音はいずれも共通するものである。そして、前記差異音「ロ」と「リ」は、いずれも「ラ」行に属し子音〔r〕を共通にする互いに近似した音であるだけでなく、称呼の識別上比較的印象の薄い中間に位置するものであり、かつ、それに続く第3音「エ」が長音を伴って強く発音・聴取されるため、より聴覚されにくいものである。
しかも、「URINE」が「尿」を意味する語であることに由来して、尿に関連する語に「URO(ウロ)」「UR1(ウリ)」が冠された語が多数存在することは、医療業界において広く知られているところである(甲第3号証)。そうとすれば、「ウロエース」及び「ウリエース」の称呼に接した取引者・需要者は、それぞれの語頭部「ウロ」及び「ウリ」からいずれも尿に関連するものであることを直ちに想起し、その連想が強く印象付けられるため、「ロ」「リ」の差異を気にとめることなく、正確には記憶しないとみるのが妥当である。
以上のとおり、両称呼の差異音は必ずしも明確に聴取されるものではなく、該差異が称呼全体に与える影響は極めて小さいものであり、しかも、語頭部からの連想が同一であることから、両称呼は相紛らわしいものというべきである。
(2)取引の実情について
請求人は、東京証券取引所1部上場の我が国を代表する医療機器メーカ一であって、その売上高は、連結で平成12年3月期1711億円、平成13年同期1760億円、平成14年同期1870億円、平成15年同期2006億円に上るものである(甲第15号証ないし甲第18号証)。
請求人は、商標「ウリエース」を昭和60年1月よりその販売に係る尿試験紙の商標として採用し、以来今日まで継続して使用してきたものである(甲第19号証ないし甲第38号証)。そして、その間、医療専門紙はもちろんのこと全国紙でも取り上げられ(甲第39号証、甲第40号証)、また、積極的に営業・販売活動を推進し、宣伝広告を行ってきた結果、その販売代理店網は、大手を含み40社を超え日本全国に及ぶものである(甲第41号証)。その販売金額は、平成9年度以降毎年8億円を超え(甲第42号証)、薬局向けの販売数量シェアでは50%を超え60%に迫る勢いである(甲第43号証)。商品のライフサイクルが短期化し、それに伴い商標も短命化している昨今、商号商標であればともかく、一商品について19年間の永きに亘り継続して使用されている商標は極めて稀である。にもかかわらず、請求人が商標「ウリエース」を継続して使用しているのは、以上のような販売実績により多大な業務上の信用が蓄積されているからこそである。
更に、請求人は、尿試験紙による検査結果を迅速に記録したいという医療機関からの要請に応え、尿試験紙の自動読み取り機(尿試験紙リーダー)を開発し、平成7年8月から今日まで継続して販売しているところである。尿試験紙リーダーの販売にあたっては、当時から尿試験紙のトップブランドであった商標「ウリエース」を採択し、現在まで継続して使用している(甲第25号証ないし甲第28号証、甲第44号証)。
請求人の販売する尿試験紙及び尿試験紙リーダーは、尿試験をソフト・ハードの両面から支えているものであり、請求人がこれらに継続して使用してきた商標「ウリエース」は、本件商標が出願された平成13年当時、すでに医療業界、殊に尿関連医療分野において、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは明らかである。このことは、請求人の販売に係る尿試験紙「ウリエース」あるいはそのリーダーについて、多数の医師・研究者によって論文が発表されていることからも裏付けられるところである(甲第45号証ないし甲第62号証)。
しかも、近年、医療現場では薬の処方や投与に関するミスが頻発しており、その原因として名称の似た薬の取り違えが指摘されており(甲第63号証、甲第64号証)、薬の取り違えによる死亡事故が相次いでおり、社会問題化しているところである(甲第65号証)。尿試験はそれ自体が直接生命にかかわるものではない。しかしながら、尿試験は尿試験紙にマッチした尿試験紙リーダーを使用してこそ、正しい検査結果が得られるのであって、誤って他のリ一ダーを使用するようなことがあれば、正しい検査結果が得られないばかりでなく、病気を見逃したり、その後の治療法を誤ったりと間接的に生命を脅かすおそれがあるので、取り違えの危険性を甘く見てはいけない点で何ら薬と異なるものではない。
してみれば、本件商標と引用商標は、音声的にも互いに判然と聴別できるほどの差異を有しているものとは言い難い上に、商標「ウリエース」が請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていること、医療現場の実情を勘案すれば、両商標は称呼において相紛らわしく互いに類似する商標であるとみるのが妥当である。
(3)商品の類否について
本件商標にかかる指定商品第10類「尿検査器、尿分析計等の必尿器に関する医療に用いられる医療用機械器具」と引用商標にかかる指定商品第10類「医療用機械器具」とが相抵触することは明らかである。
(4)以上のとおり、本件商標は、引用商標に類似する商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2.商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、請求人の業務に係る商品「尿試験紙」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標「ウリエース」に類似する商標であって、その商品「尿試験紙」と同一又は類似の商品「尿検査器、尿分析計等の必尿器に関する医療に用いられる医療用機械器具」について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。
3.商標法第4条第1項第15号について
仮に、本件商標の指定商品「尿検査器、尿分析計等の必尿器に関する医療に用いられる医療用機械器具」と「尿試験紙」とが同一又は類似の商品でないとしても、本件商標は、請求人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標である。
上記のとおり、請求人の使用する商標「ウリエース」は、尿試験紙及び尿試験紙リーダーに永年に亘り継続して使用された結果、本件商標が出願された平成13年当時、すでに医療業界、殊に尿関連医療分野において、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものである。
そして、本件商標にかかる指定商品「尿検査器、尿分析計等の必尿器に関する医療に用いられる医療用機械器具」と「尿試験紙、尿試験紙リーダー」とは、ともに尿に関連し医療に用いられる商品という点で、商品間に強い関連性を有するものである。
そうとすれば、被請求人がその指定商品について、本件商標を使用した場合、これを請求人の業務に係る商品であるかの如く出所の混同を生ずるおそれがあることは明らかである。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
1.商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「ウロエース」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語であり、引用商標は、「ウリエース」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語である。
まず、称呼についてみると、本件商標から生ずる「ウロエース」の称呼と、引用商標から生ずる「ウリエース」の称呼とを比較するに、両者は共に比較的短い音構成からなり、第2音において「ロ」と「リ」の音を異にし、該差異音は、同行音に属するものの、共に弾音である上に、その母音が近似しない音質を異にするばかりか、前音の「ウ」の音と該差異音に続く「エ」の音に比して、強くはっきり発音されるものであるから、音調上著しい差異があり、この差異が比較的短い音構成からなる称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感を異にし互いに聴別し得るものである。
つぎに、観念をみるに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有することのない造語であることから、観念において比較し得ないものである。また、本件商標と引用商標とは、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
請求人は、本件商標と引用商標とが類似するとして、甲第4号証ないし甲第14号証を提出しているが、該審判決例は、音構成、音質、音調等を著しく異にしたもので、事案を異にするものである。
また、甲第3号証の医学英和大辞典の「uri」「uro」の項をみるも、語頭部に用いられ成語として掲載されている事実が存し、それぞれが、口の開きの小さな狭母音「ウ」よりも弾音「リ」、「ロ」が強く、「ウリ」「ウロ」と明確に発音され、明瞭に聴取され使用されているのが実情である。
更に、取引の実情として、甲第63号証(2003年8月4日付日本経済新聞)、甲第65号証(2003年11月28日付日本経済新聞)甲第64号証(平成15年11月12日付日本病院薬剤師会とリスクマネジメント特別委員会の「処方点検や調剤時、病棟への供給時に注意を要する医薬品について」の通達書)を提出しているが、本件商標の指定商品は、乙第1号証、乙第2号証及び請求人が提出した甲第66号証からも明らかなように、第10類「医療用機械器具」に属する「採尿蓄量比重測定装置(医療用具許可番号:lIBZ5052)」であり、取引においては、商標のみならず、製造・販売者の製品か否か、製品の品質(性能、機能等)、用途、用法等及び価格面等を十分に検討し、考慮の上購入するのが自然であり、単に、薬剤のように聞き間違え、または、取り違えるようなことはあり得ないのである。
請求人は、「ウリエース」商標を「尿試験紙」に、今日まで継続使用してきた結果、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていると主張しているが、前記のとおり、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標であり、かつ、前記からも明らかなように、本件の指定商品の「医療用機械器具」と「尿試験紙」は、体外診断用医薬品の一種で、「診断用薬剤」の概念に属するものとは、商品の性質、商品の用途、用法等において、全く異なるものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。
2.商標法第4条第1項第10号について
請求人は、「ウリエース」商標が需要者の間に広く認識された商標である旨主張し、甲各号証を提出しているが、甲第19号証からは、「業務用の尿試験紙ウリエースを昭和60年1月から、一般向け尿試験紙ウリエースを昭和60年8月から発売した」こと、甲第20号証ないし甲第39号証のテルモ製品案内によれば、「尿試験紙にウリエース商標を昭和60年(1985年)から今日まで継続使用していること」が窺える。
しかしながら、本件の指定商品とみられる商品「尿試験紙読み取り器(尿検査器)」に「ウリエース」商標を使用しているのは、甲第25号証ないし甲第28号証、甲第44号証、甲第62号証の1996年(平成8年)からの製品カタログにみることができるが、需要者の間に請求人の業務に係る商品を表示する商標として広く認識されていたものとまではいい難い。
甲第45号証ないし甲第61号証は、尿試験紙の検査・検討等の報告書にすぎない。
本件商標と引用商標とは、上記のとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標であり、かつ、本件商標の商品は、乙第1号証、乙第2号証及び甲第66号証からも明らかなように、「採尿、計測、洗浄、排出までを自動化した採尿蓄量比重測定装置」であり、「尿試験紙」とは、商品の性質、用途、用法等において全く異なる非類似の商品である。
仮に、引用商標の指定商品「コンパクトな尿分析装置」(「専用の尿試験紙の色変化をカラーセンサーにより自動的に読みとる半自動タイプの分析装置」甲第62号証)に付した商標「ウリエース」が特定の出所として周知であるとしても、取引における商品の特性、用法等において大きく異なる上に、商標も非類似であることからすれば、商品の出所について混同のおそれはないものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当しないものである。
3.商標法第4条第1項第15号について
上記のとおり、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、引用商標を使用した商品との間に、出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当しないものである。
請求人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号にも該当する旨主張しているので、この点について判断する。
(1)称呼、観念及び外観の類否について
本件商標は、別掲に示したとおり、「URO ACE」の欧文字と「ウロエース」の片仮名文字とを二段に横書きしてなるものであるから、欧文字の読みを表したものと認められる仮名文字部分に相応して、「ウロエース」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、該文字に相応して「ウリエース」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「ウロエース」の称呼と引用商標から生ずる「ウリエース」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも5音からなっており、第2音において「ロ」と「リ」の差異を有する点を除き、他の4音を共通にするものである。そして、該差異音である「ロ」と「リ」の音にしても、いずれも同行に属する弾音であって、音感の近似した音であるばかりでなく、称呼の識別上比較的印象の薄い中間に位置するものであり、かつ、それに続く第3音「エ」が長音を伴って比較的強く発音・聴取されるため、一層不明瞭な音としてしか聴取されないものということができる。
そうとすれば、両称呼は、それぞれを一連に称呼した場合、その語調、語感が似たものとなり、称呼上、相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
加えて、株式会社南山堂1997年2月3日第11版発行「医学英和大辞典」(甲第3号証)によれば、「URINE」の語が「尿」を意味する語であることに由来して、尿に関連する語に、「URO(ウロ)」あるいは「UR1(ウリ)」が冠された語が数多く存在することが認められる。そして、両商標の指定商品である「医療用機械器具」は、医療に携わる専門家が主たる取引者・需要者と認められることから、「ウロエース」及び「ウリエース」の称呼に接した取引者・需要者は、それぞれの語頭部「ウロ」及び「ウリ」からいずれも尿に関連するものであることを直ちに想起し、その連想が強く印象付けられ、「ロ」と「リ」の音質上の差異の認識・記憶は一層希薄なものとなり得るとみるのが相当である。
また、本件商標と引用商標の観念の点についてみても、本件商標と引用商標とは、それぞれ、その全体をもって特定の意味合いを表すものとは認められないから、観念の比較はできないとしても、上記したとおり、「ウロ」及び「ウリ」の文字部分は、いずれも尿に関連する語であり、しかも、後半の「エース」の語を同じくするものであるから、両商標間における観念上の共通性を否定することはできないものである。
更に、外観の点についても、本件商標には「URO ACE」の欧文字が含まれており、片仮名文字のみからなる引用商標とは、区別し得る差異を有するものとはいえるが、本件商標の片仮名文字部分に着目すれば、引用商標とは、「ロ」と「リ」の文字の差異のみであり、外観上の差異をもって、両商標を非類似の商標とすべき積極的な理由とはなり得ない。
(2)取引の実情について
請求人及び被請求人は、それぞれの商標について使用の事実を主張しているので、この点について検討する。
請求人の提出に係る甲各号証によれば、引用商標「ウリエース」は、尿試験紙の商標として、昭和60年1月より今日まで継続して使用されてきたものであり、本件商標の出願当時には既に、医療業界、殊に尿関連医療分野において、請求人の業務に係る「尿試験紙」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められ、また、平成7年8月からは、尿試験紙の自動読み取り機(尿試験紙リーダー)にも「ウリエース」の商標を採択し、今日まで継続して販売してきた事実を認めることができる。
他方、被請求人は、乙第1号証及び乙第2号証(いずれも商品カタログ)を提出して、本件商標を「採尿蓄量比重測定装置」について使用している旨主張している。
しかしながら、被請求人の「採尿蓄量比重測定装置」については、製品の販売数量をはじめ、使用期間、宣伝広告の事実等、該製品の使用実績を示す具体的な証拠は何ら提出されていない。
そうとすれば、被請求人の「採尿蓄量比重測定装置」については、カタログの存在からみれば、一定程度の使用の実績は推認し得るとしても、本件商標が医療業界において、独自の周知性を獲得し、引用商標とは判然と区別されていたというような取引の実情は認められず、仮に、一定程度知られていたとしても、引用商標の周知性と比べれば、周知性の程度において著しい隔たりがあるものというべきであるから、両当事者の使用の実情を併せみても、本件商標と引用商標との間の出所の混同のおそれが強まることはあっても、減殺することにはならないものというべきである。
(3)まとめ
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしく出所の混同のおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定商品「尿検査器、尿分析計等の必尿器に関する医療に用いられる医療用機械器具」と引用商標の指定商品「医療用機械器具」とは、同一又は類似するものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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