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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5512(T2002−5512/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−5512(T2002−5512/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−5512(T2002−5512/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AO」の文字と「CAP」の文字とをハイフンを介して「AO−CAP」と書してなり、 第9類「蓄電器,その他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具」を指定商品とし、2000年8月9日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成12年10月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、「本願商標は、登録第2283412号、同第4140230号、同第4243722号、同第4367587号商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標にかかる指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第2283412号は、「CAP」の文字よりなり、昭和58年11月11日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録がされ、平成12年11月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4140230号は、「キャップ」「CAP」の文字を上下二段に書してなり、平成8年8月26日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服 ,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ 」を指定商品として、平成10年4月24日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4243722号は、「キャップ」「CAP」の文字を上下二段に書してなり、平成9年7月30日に登録出願、第9類「 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置 」を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4367587号は、「CAP」の文字よりなり、平成10年10月28日に登録出願、第9類「 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム, スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年3月10日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、「AO」と「CAP」の両文字は視覚上分離して看取されるばかりでなく、これは全体をもって特定の意味合いを有する語ともいえなく、他にこれを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだせないものである。

そして、本願商標をその指定商品に使用した場合、欧文字の2字は商品の

型式・規格または種別等を表示するための記号・符号として、本願指定商品を含む各種商品において、取引上普通に採択使用されている実情にある。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その構成中前半の「AO」の文字部分を、商品の記号・符号の一類型を表すにすぎないものと理解し、後半の「CAP」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識し、これより生ずる「キャップ」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというべきである。

他方、引用各商標はその構成文字から「キャップ」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、「キャップ」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は甲第1号証から甲第5号証を提出して本願商標は登録すべき旨の主張をしているが、先例は、それぞれにおいて、具体的、個別的に判断されているものであって、本件についての判断において、過去の事例の判断に必ずしも拘束されるべきであるとはいえず、原査定を取り消すことはできないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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