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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−4822(T2003−4822/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類の願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年11月30日に登録出願された2001年商標登録願第107199号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同14年8月13日に登録出願されたものである。

2 引用の登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2416172号商標(以下「引用A商標」という。)は「DELICE」の文字を書してなり、昭和54年9月20日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とし、平成4年5月29日に設定登録され、同じく登録第2416173号商標(以下「引用B商標」という。)は、「デリース」の文字を書してなり、昭和54年9月20日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とし、平成4年5月29日に設定登録され、同じく登録第2476704号商標(以下「引用C商標」という。)は、「デリス」の文字を書してなり、昭和61年4月18日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とし、平成4年11月30日に設定登録され、同じく登録第2476705号商標(以下「引用D商標」という。)は、「チョコデリス」の文字を書してなり、昭和61年12月2日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とし、平成4年11月30日に設定登録され、それぞれは現に有効に存続しているものである。

(以下「引用各商標」を一括していう場合は単に「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなるものであるところ、構成中央に他の構成文字と比較して圧倒的に大書してなる筆記体の欧文字「Delice」の部分も独立して自他商品の識別力を有するものとみるのが自然であり、「デリス」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成文字よりなるものであるから、引用A及びC商標は、その構成文字に相応して「デリス」の称呼を生ずるものと認められ、引用B商標は「デリース」の称呼を生ずるものと認められる。次に引用D商標は、前記したとおり「チョコデリス」の文字よりなるものであるところ、その構成文字中の「チョコ」の文字部分は、指定商品の取引者、需要者をして商品又は原材料としての「チョコレート」の略称と理解認識することが多いものとみて差し支えないものであるから、この部分を除く「デリス」の文字部分に着目し、これより単に「デリス」の称呼をも生ずるものと認められる。

そこで、本願商標と引用商標より生ずる称呼について比較するに、本願商標は、引用A・C・D商標とは、「デリス」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められ、また引用B商標とは、「リ」の音に長音を伴うかどうかの微差を有するに過ぎないから、明確に聴取し難く、それぞれを一連に称呼した場合、両称呼は、全体の語感が近似したものとなり、彼此相紛らわしく、称呼上類似のものといわざるを得ない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観においては区別でき観念においては比較することができないものであるとしても、その称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一若しくは類似するものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人(出願人)は、請求の理由として、審判請求書において、引用商標に係る商標権の譲渡に関し交渉等に準備を推進しており、暫時の審決の猶予を述べていたものであるが、その後相当の期間を経過するも、上記移転の手続はなされておらず、請求人に対し、この間の事情を明らかにするよう審尋(平成16年10月18日付)を発し、回答を求めたところ、請求人から、引用商標の商標権者と譲渡交渉のため暫時の審理のご猶予を申し出ていたところ、その後譲渡交渉をするも、その進捗状況は、現時点においては早急な譲渡の見込みが得られない状況であり、本件については、このまま審理を進め本事件を終決するようにとの回答書(平成16年10月29日付)が提出された。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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