Trademark Appeal Case
「ゴールド」の品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−21450(T2002−21450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ゲルマゴールド」の片仮名文字と「GERMAゴールド」の文字を二段に表してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成13年7月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は「本願商標は、金を看取させる『ゴールド』の文字を有しているから、これを本願の指定商品中、金及び金合金、金及び金合金製食器類等の商品以外の商品に使用する場合には、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ゲルマゴールド」の片仮名文字と「GERMAゴールド」の文字を二段に表してなるところ、その構成中後半の「ゴールド」の文字部分は、わが国においてよく親しまれた語といえるものである。広辞苑第5版「ゴールド」の項によれば、「【gold】金、黄金。」の記載があり、例文で読むカタカナ語の辞典 第二版(1994年4月1日 株式会社小学館発行)「ゴールド」の項によれば、「(gold)金。黄金。また、金色。」との記載がある。また、新・田中千代服飾辞典(2004年4月1日 株式会社同文書院発行)「ゴールド」の項によれば、「[Gold]金のこと。また金製品のこともいう。」と記載されている。
また、インターネットによれば、以下の情報がある。
(1)「JーBOX Jewely Shop」においては、「ゴールドリング」、「ゴールドピアス」、「ゴールド ネックレス&ピアス」等のように記載して商品を紹介している(http://www.j-box.net/)。
(2)「Casual Accessories Naturalmoment」においては、「ネックレス/ペンダント」、「指輪」、「ブレスレット/バングル」、「ピアス」等の商品の素材を表示するものとして「シルバー」、「ゴールド」、「真鍮」、「銅」、「ビーズ」等の語が記載されている(http://www.naturalmoment.jp/)。
これらによれば、「ゴールド」の文字は、指定商品との関係においては、「金,金合金」若しくは「金製,金合金製」の商品を指称する語として認識され、使用されているものと認められる。
そして、本願商標を構成する「ゲルマゴールド」「GERMAゴールド」が、常に不可分一体ものもとして認識されるとすべき理由も見出せない。しかして、本願商標中、下段に表示された「GERMAゴールド」の文字部分は、「GERMA」の欧文字部分と「ゴールド」の片仮名文字との組み合わせにより表されてなるものと認識されることからして、取引者、需要者は「ゴールド」の文字部分から、当該商品が「金,金合金」若しくは「金製,金合金製」であることを看取するものといわなければならない。
「商標法施行規則第6条別表(平成8年通商産業省令第66号)」によれば、第14類「貴金属」の商品概念は、「金及び金合金,銀及び銀合金,白金及び白金合金,その他の貴金属及びその合金」とされていることや、「商品・サービス国際分類表〔第8版〕」の第14類においては、「貴金属製」の商品を「of precious matal」、「金製」を「gold」のように例示している。
そうとすれば、本願商標をその指定商品中「金及び金合金,金及び金合金製の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、取引の実際において、商標の一部として、「ゴールド」を付することは一般的に行われていることで、本願商標のように「ゲルマゴールド」と一連に書したときには、「ゴールド」の部分は、金や金合金の素材を意味するもの認識することはほとんどない旨、主張している。
しかしながら、「ゴールド」の文字部分は、上記認定のとおりであって、かつ、本願指定商品の取引において、該商品が、金製であるか否か、又は銀製であるか等は、商品の選択にあたっての重要な要因であること等を考慮すれば、本願商標をその指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないとはいい難く、請求人の主張を採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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