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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2990(T2003−2990/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年5月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における平成15年2月25日付けの手続補正書により、第3類の指定商品は削除され、第29類「ミネラル類・ビタミン類を主成分とする粒状・錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉状・ペースト状・液体状の加工食品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3105409号商標(以下「引用商標」という。)は、「RIVERSIAL」の欧文字と「リバーシャル」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、平成5年4月7日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同7年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標は、その指定商品において、引用商標とは抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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