結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24434(T2002−24434/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダイヤモンドウォッシュ」の文字(標準文字)よりなり、第7類「乗物用洗浄機」を指定商品として、平成13年12月4日に登録出願されたものである。
原査定において引用された登録第2299287号商標(以下「引用商標」という。)は、「ダイヤモンド」の文字よりなり、昭和60年1月25日に登録出願され、願書記載の第9類に属する商品を指定商品として、平成3年1月31日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年11月28日に第7類「荷役機械器具,化学機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,風水力機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気掃除機,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。),バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「救命用具,オゾン発生器,電解槽,火災報知機,盗難警報器,自動販売機,電動式扉自動開閉装置」、第11類「冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置(蒸気暖房装置,温水暖房装置,温気暖房装置,放熱器,温気炉を除く。),業務用焼物器」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,牽引車,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上用の乗物用の機械要素),乗物用盗難警報器」と書換登録されたものである。
本願商標は、「ダイヤモンドウォッシュ」の文字を書してなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体の文字をもって一連に表されており、外観上においてまとまりよく構成され、特に、それぞれの文字間に軽重の差を見出すことはできない。また、その構成文字より生ずる「ダイヤモンドウォッシュ」の称呼も一連に淀みなく称呼できると認められるものである。
そして、「ウォッシュ」の文字が、本願指定商品との関係において、商品の品質等を認識させる場合があるとしても、本願商標の構成において「ダイヤモンド」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ダイヤモンドウォッシュ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ダイヤモンド」の称呼が生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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