結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30575号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
I 本件商標
本件登録第2214010号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
II 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標は、その指定商品中のいずれについても、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」とするものである。
III 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。
1.被請求人は、本件商標を、その通常使用権を設定している大阪市北区豊崎3丁目21番3号のフィディカコスメ株式会社(以下「フィディカコスメ」という。)が製造する「アフターシェーブローション」と「ヘアトニック」に使用している(乙第1号証ないし乙第6号証)。
(1)乙第1号証は、本件商標について、被請求人とフィディカコスメで交わした平成5年11月16日付通常使用権設定契約書の写しである。
(2)乙第2号証の1及び3は、フィディカコスメが本件商標を使用した「アフターシェーブローション」及び「ヘアトニック」の製造のため、県知事に許可を得た平成9年10月22日付及び平成9年10月31日付「化粧品製造製品届書」の写しである。
(3)乙第2号証の2及び4は、フィディカコスメが本件商標を使用した「アフターシェーブローション」及び「ヘアトニック」の製造に関する業務委託をするため、東京都新宿区舟町6番地3の「エルソルプロダクツ株式会社」と交わした平成9年10月20日及び平成9年10月28日付契約書の写しである。
(4)乙第3号証は、フィディカコスメが本件商標を使用した「アフターシェーブローション」と「ヘアトニック」の販売に関し、大阪市北区中崎3丁目5番14号の「セルレ株式会社」(以下「セルレ」という。)と交わした平成9年11月5日付契約書の写しである。
(5)乙第4号証の1及び2は、本件商標を使用した「アフターシェーブローション」と「ヘアトニック」の販売に関し、エルソルブロダクツ株式会社東京工場から、セルレに納品した平成9年11月14日付及び平成9年11月26日付伝票の写しである。
(6)乙第5号証の1ないし5は、セルレからその販売直営店である「Cadeaux」と「サエラ鶴見店」に本件商標を使用した「アフターシェーブローション」と「ヘアトニック」を納品した伝票類と使用者の証明書の写しである。
(7)乙第6号証の1ないし3は、本件商標を「アフターシェーブローション」と「ヘアトニック」に使用している現物の写真及びそれが店頭に並んである写真である。
2.以上により本件商標が商品「アフターシェーブローション」と「ヘアトニック」に使用されていることは明らかである。
IV 当審の判断
乙各号証を総合勘案すれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により、指定商品中の「アフターシェーブローション」と「ヘアトニック」について使用されていたことを認めることができた。
そして、請求人は上記IIIの答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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