結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9387(T2003−9387/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「知的健康食品」の文字を標準文字で表してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年3月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『知的健康食品』の文字を書してなるが、その構成中の『健康食品』の文字は、この指定商品との関係よりすれば、『普通の食品より健康によいとされている食品』を認識させるものであり、構成中の『知的』の文字は、『知識・知性に関係ある』ことを意味する語であることから、全体として、『知識等を吸収する頭(頭脳)に有効に働く健康食品』の意味合いを理解させ、これをその指定商品中、『上記効果を有する健康食品』に使用するときには、単に商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「知的健康食品」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中前半部の「知的」の文字(語)が「知識・知性に関するさま」を意味し、後半部の「健康食品」の文字(語)が健康によい飲食物を指称するいわゆる健康食品を表すものであるとしても、これらを結合して「知的健康食品」と表した本願商標は、原審説示のような意味合いを看取させるものではなく、特定の商品の品質を、直接的、かつ、具体的に表示したものともいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「知的健康食品」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、特定の語義又は意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。