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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−21773(T2002−21773/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−21773(T2002−21773/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「uni」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21773(T2002−21773/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「uni」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「ユニスラブ」の文字を横書きにしてなり、第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月13日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成14年11月8日付けの手続き補正書により、「コンクリート製の建築用又は構築用の専用材料,その他のセメント及びその製品,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,石材,建築用ガラス」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、以下の(1)および(2)のとおりである。

(1)登録第602002号商標(以下「引用商標1」という。)は、「uni」の文字を横書きしてなり、昭和36年5月2日登録出願、第6類「金属、鉱石」を指定商品として昭和37年12月7日に設定登録されたものである。その後、昭和48年5月15日、同58年1月27日、平成5年5月28日、同14年9月3日に商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年9月25日に、第6類「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石」と指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1179871号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和45年4月2日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和51年1月19日に設定登録されたものである。その後、昭和61年3月13日、平成8年7月30日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、本願記載の指定商品が補正された結果、指定商品が抵触する登録商標は、引用商標2のみとなった。

そして、本願商標は前記の構成よりなり、標準文字をもって一連に表されており、ここから生ずる称呼も冗長とはいえず、よどみなく称呼され、その構成全体をもって一体的に把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標からは、その構成に相応して「ユニスラブ」の称呼のみが生ずるというべきであり、本願商標から「ユニ」の称呼を生ずるとし、その上で本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令に定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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