結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6927(T2003−6927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ニッケンbbスクール」の文字を横書きしてなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年6月13日に登録出願、その後、指定役務については、当審における、同15年4月24日付け手続補正書をもって、第41類「国家資格取得講座における教授,民間資格・公的資格取得講座における教授」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3080871号商標(以下「引用商標」という。)は、「にっけん」の文字を横書きしてなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、同7年10月31日に特例商標として設定登録されたものである。
本願商標は、「ニッケンbbスクール」の文字を横書きしてなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものであり、全体として学校等教育機関の名称を表すものというのが相当であるから、むしろ、構成全体をもって、不可分一体のものと認識し把握されるというが自然である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体から「ニッケンビービースクール」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、本願商標より、「ニッケン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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