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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1784(T2003−1784/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FACTORYGATEWAY」の欧文字を標準文字とし、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電気磁気測定器」を指定商品として平成13年10月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「構成中に『GATEWAY』又は『Gateway』の欧文字を有してなる登録商標及び『Gateway』の欧文字を書してなる各登録商標5件(以下、各登録商標を「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ファクトリーゲートウェイ」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標からは、「ゲートウェイ」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「ゲートウェイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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