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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15770(T2002−15770/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本件商標登録出願

本件商標登録出願は、商標(以下「本願商標」という。)の構成を「居酒屋 虎」(「居酒屋」の文字と「虎」の文字との間には一文字分程度の空白がある。)の文字(標準文字による)とし、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成11年12月6日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3174262号商標(以下「引用商標」という。)は、「寅」の文字を肉太の毛筆風の書体により表してなり、使用による特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

本願商標は、「居酒屋 虎」の文字よりなるところ、審判請求人(出願人)が審査段階で提出した意見書添付の参考資料61(昭和59年4月発行の書籍)の101頁に、「居酒屋『虎』」(虎の文字部分を括弧書きにしたもの。)として請求人の店舗が紹介されており、その他の参考資料22ないし同70を総合すれば、請求人の店舗は、遅くとも昭和59年4月には開業されており(参考資料22(2000年6月発行の雑誌)には「22年前に・・・開業」とあり、参考資料60には「56年4月にオープン」とあるが、これらを認めるに足りる証拠はない。)、以来、今日まで継続して営業されてきていると推認できるものである。

そして、参考資料22ないし同70の新聞・雑誌・書籍等の記事及びテレビ放映の事実を示す写真等(但し、同48,同54,同68を除く。)によれば、請求人が営業する、本願商標の指定役務を提供する店舗は、「居酒屋 虎」(「居酒屋」の文字と「虎」の文字との間には一文字分程度の空白がある。)ないしは「居酒屋『虎』」(虎の文字部分を括弧書きにしたもの。)として紹介されており、これらによれば、請求人の提供する役務に使用する商標は、関西方面の取引者・需用者間で、「居酒屋 虎」として一体的に把握され、ここから生ずる「イザカヤトラ」の称呼で知られ、これをもって自他役務の識別標識とされているということができるものである。

してみれば、本願商標が、その構成中の「虎」の文字分のみで取引に資されるとすることは、本願商標に係る取引の実情に照らし、相当ではないというべきである。

したがって、本願商標から、単に「トラ」のみの称呼が生ずるということはできないから、本願商標から「トラ」の称呼が生ずるとし、そのうえで本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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