1 本願商標
本願商標は、「コンピューストア」の文字(標準文字による。)を書してなり、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具」を指定商品とし、平成12年12月8日に登録出願された商願2000−132143を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同14年1月8日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1286648号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年9月7日に登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、同52年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1811289号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年12月14日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同60年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「コンピューストア」の文字よりなるところ、その構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「コンピューストア」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。加えて、たとえ、構成中の「ストア」の文字部分が「店、商店」を意味する語であるとしても、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標より「コンピュー」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用A及びB商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。
さらに、外観上、本願商標と引用A及びB商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。
してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。