結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20530(T2002−20530/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DAIHO」の文字(標準文字)からなり、平成12年11月13日登録出願、指定役務を第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事」とするものである。
原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録商標は、下記(a)ないし(p)に示すとおりである。 以下、これらの登録商標を表記した番号に従い「引用商標(a)」、「引用商標(b)」のようにいい、一括していう場合は「引用各商標」と総称する。
(a)「大興」の文字からなり、第37類「土木機械器具の貸与」を指定役務とする登録第3064095号商標(平成4年9月11日出願、平成7年7月31日設定登録)
(b)「大工建設株式会社」の文字からなり、第37類「建築一式工事」を指定役務とする登録第3067858号商標(平成4年9月28日出願、平成7年8月31日設定登録)
(c)「大幸住宅」の文字からなり、第37類「建築一式工事」を指定役務とする登録第3068789号商標(平成4年9月25日出願、平成7年8月31日設定登録)
(d)別掲(1)のとおりの構成からなり、第37類「熱絶縁工事」を指定役務とする登録第3148511号商標(平成4年9月30日出願、平成8年4月30日設定登録)
(e)別掲(2)のとおりの構成からなり、第37類「建築一式工事,鋼構造物工事」を指定役務とする登録第3200962号商標(平成4年8月27日出願、平成8年9月30日設定登録)
(f)別掲(3)のとおりの構成からなり、第37類「左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,塗装工事,内装仕上工事,エレベーター及びエスカレーターの修理又は保守,防災設備の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電話交換器の修理又は保守,浄化槽の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,ブラインドの清掃,床敷物の清掃,床磨き,机上の清掃,便所の清掃,照明器具の清掃,給排気管の清掃,プールの清掃,し尿処理槽の清掃,下水管又は排水管の清掃,浄化槽の清掃,貯水槽の清掃,側溝の消毒,有害動物の防除,モップの貸与」を指定役務とする登録第3223446号商標(平成4年9月30日出願、平成8年11月29日設定登録)
(g)別掲(4)のとおりの構成からなり、第37類「熱絶縁工事」を指定役務とする登録第3226726号商標(平成4年9月30日出願、平成8年11月29日設定登録)
(h)「DAIKO」の文字からなり、第37類「建築一式工事」を指定役務とする登録第3229356号商標(平成4年9月28日出願、平成8年11月29日設定登録)
(i)「TAIHO」の文字からなり、第37類「油槽の洗浄,管工事」を指定役務とする登録第3230641号商標(平成4年9月30日出願、平成8年11月29日設定登録)
(j)「DAIKO」の文字からなり、第37類「建築一式工事,鋼構造物工事」を指定役務とする登録第3232468号商標(平成4年8月27日出願、平成8年12月25日設定登録)
(k)「DAIKO」の文字からなり、第37類「建築一式工事」を指定役務とする登録第3242409号商標(平成4年9月25日出願、平成8年12月25日設定登録)
(l)「DAIKO」の文字からなり、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)・電話交換設備・電気通信機械器具の設置工事及び修理又は保守,電気通信工事,ボイラー設備・冷暖房装置・空気調和装置・給排水設備の設置工事及び修理又は保守,制御用の機械器具・高圧受電設備・電気設備の設置工事及び修理又は保守」を指定役務とする登録第3249729号商標(平成4年9月29日出願、平成9年1月31日設定登録)
(m)「大興電子通信」の文字からなり、第37類「電子計算機その他の電子応用機械器具の設置工事及び修理又は保守,電気通信機械器具の設置工事及び修理又は保守,電気通信工事,強弱電設備・ボイラー設備・株価表示装置その他の自動表示装置・工作機械数値制御装置又は遠隔制御装置その他の自動制御装置の設置工事及び修理又は保守,冷暖房装置・空気調和装置・給排水設備の据付工事及び修理又は保守」を指定役務とする登録第3276810号商標(平成4年9月29日出願、平成9年4月11日設定登録)
(n)「DAIKO DENSHI TSUSHIN,LTD.」の文字からなり、第37類「電子計算機その他の電子応用機械器具の設置工事及び修理又は保守,電気通信機械器具の設置工事及び修理又は保守,電気通信工事,強弱電設備・ボイラー設備・株価表示装置その他の自動表示装置・工作機械数値制御装置又は遠隔制御装置その他の自動制御装置の設置工事及び修理又は保守,冷暖房装置・空気調和装置・給排水設備の据付工事及び修理又は保守」を指定役務とする登録第3276811号商標(平成4年9月29日出願、平成9年4月11日設定登録)
(o)別掲(1)のとおりの構成からなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設備工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,冷凍庫もしくは冷蔵庫の設置工事,冷凍庫もしくは冷蔵庫の解体工事,冷凍庫用の防熱扉もしくは冷凍庫用の防熱配管の設置工事,冷凍コンテナの防熱工事,冷凍庫もしくは冷蔵庫の修理又は保守,冷凍庫用の防熱扉もしくは冷凍庫用の防熱配管の修理又は保守,冷凍コンテナの修理又は保守」を指定役務とする登録第3360420号商標(平成4年9月30日出願、平成9年11月21日設定登録)
(p)「ダイコーエンジニアリング」の文字からなり、第37類「照明用器具の設置工事,照明用器具の修理及び保守」を指定役務とする登録第4056717号商標(平成7年10月24日出願、平成9年9月12日設定登録)
本願商標は、前記1のとおり「DAIHO」の文字を標準文字で書してなるものであり、「ダイホー」と称呼されるものと認められる。
一方、引用各商標は、それぞれ前記2に示すとおりの構成からなるものであって、その構成に徴すれば、引用商標(a)は、「ダイコウ」又は「タイコウ」と称呼される商標とみるのが相当である。同じく引用商標(b)は、「ダイコウケンセツコウギョウ」、「ダイコウケンセツ」、「ダイクケンセツコウギョウ」又は「ダイクケンセツ」と略称されることのある商標とみるのが相当である。同じく引用商標(c)は、「ダイコウジュウタク」又は「タイコウジュウタク」と称呼される商標とみるのが相当である。同じく引用商標(d)は、「ダイホウコウギョウ」又は「タイホウコウギョウ」と略称されることのある商標とみるのが相当である。同じく引用商標(e)は、「ダイコウ」又は「オオヒロ」と略称されることのある商標とみるのが相当である。同じく引用商標(f)は、「ダイコー」と称呼されるものと認められる。同じく引用商標(g)は、「タイホー」と称呼される商標とみるのが相当である。同じく引用商標(h)は、「ダイコー」と称呼される商標とみるのが相当である。同じく引用商標(i)は、「タイホー」と称呼される商標とみるのが相当である。同じく引用商標(j)ないし(l)は、ともに「ダイコー」と称呼される商標とみるのが相当である。同じく引用商標(m)は、「ダイコウデンシツウシン」又は「タイコウデンシツウシン」と称呼される商標とみるのが相当である。同じく引用商標(n)は、「ダイコーデンシツウシン」と略称されることのある商標とみるのが相当である。同じく引用商標(o)は、「ダイホウコウギョウ」又は「タイホウコウギョウ」と略称されることのある商標とみるのが相当である。同じく引用商標(p)は、「ダイコーエンジニアリング」と称呼される商標と認められる。
そして、本願商標の称呼である「ダイホー」と引用各商標の「タイホー」、「ダイコー」などの称呼又は「ダイホウコウギョウ」などの略称は、容易に聞き分けできるものといえるから、本件商標と引用各商標は、称呼上非類似の商標というべきである。
また、本件商標と引用各商標は、その外観及び観念において類似するものともいえないから、互いに非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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