結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22835(T2003−22835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月28日付けの手続補正書により、第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4557695号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年6月15日登録出願、第30類「菓子およびパン」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、デザイン化された「WAVE」の欧文字を大きく顕著に表し、その「E」の文字の下部に「ウェーブ」の片仮名文字を小さく配した構成よりなるものであり、これよりは、「ウェーブ」の称呼、「波」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの図形と文字を組み合わせた構成よりなるところ、該構成中文字部分の「WAVE」「from」「KOBE」の各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体より生ずる「ウェーブフロムコーベ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、これよりは、「神戸からの波」といった観念を生ずるものである。そして、かかる構成においては、殊更、「WAVE」を「from」と「KOBE」から分離して称呼、観念すべきではなく、他に、その構成中の「WAVE」の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められないから、引用商標からは、その構成文字に相応して、「ウェーブフロムコーベ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
以上のとおり、本願商標と引用商標は、「ウェーブ」と「ウェーブフロムコーベ」の称呼並びに「波」と「神戸からの波」の観念に明確な差異を有するものであり、また、前記の構成よりみて外観においても明確に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼・外観・観念を総合してみても、商品の出所の混同を生じさせるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、引用商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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