sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−22835(T2003−22835/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−22835(T2003−22835/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「菓子およびパン」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−22835(T2003−22835/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「菓子およびパン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年8月28日付けの手続補正書により、第30類「菓子及びパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4557695号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年6月15日登録出願、第30類「菓子およびパン」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、デザイン化された「WAVE」の欧文字を大きく顕著に表し、その「E」の文字の下部に「ウェーブ」の片仮名文字を小さく配した構成よりなるものであり、これよりは、「ウェーブ」の称呼、「波」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおりの図形と文字を組み合わせた構成よりなるところ、該構成中文字部分の「WAVE」「from」「KOBE」の各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体より生ずる「ウェーブフロムコーベ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、これよりは、「神戸からの波」といった観念を生ずるものである。そして、かかる構成においては、殊更、「WAVE」を「from」と「KOBE」から分離して称呼、観念すべきではなく、他に、その構成中の「WAVE」の文字部分のみを抽出して称呼しなければならないとする格別の理由は認められないから、引用商標からは、その構成文字に相応して、「ウェーブフロムコーベ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

以上のとおり、本願商標と引用商標は、「ウェーブ」と「ウェーブフロムコーベ」の称呼並びに「波」と「神戸からの波」の観念に明確な差異を有するものであり、また、前記の構成よりみて外観においても明確に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼・外観・観念を総合してみても、商品の出所の混同を生じさせるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、引用商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。