結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20361(T2003−20361/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成態様により表されてなるものであり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成13年12月27日に登録出願された商願2001ー115786に係る商標法第10条第1項の規定に基づく新たな商標登録出願として、同15年3月28日に出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第982637号,登録第2182162号,登録第3148026号及び登録第4093783号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、中央部分に、星形図形を左右に配した「Super」と「Autobacs」の文字をやや大きめに白抜きにして二段に表し、その背後に、赤の色彩を用いた二重の円図形中に、上の部分に「CREATIVE」の文字を表し、下の部分に「CARLIFESTORE」の文字を表してなるものである。そして、中央部分の「Super」と「Autobacs」の文字が顕著に表されていることから、かかる構成においては、背景的に表されている図形中の「CREATIVE」の文字部分のみが抽出される特段の理由はなく、該文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能するとは認めがたいものである。
したがって、本願商標より「クリエイティブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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