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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10953(T2003−10953/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パイロシステム」の文字を標準文字により書してなり、第6類及び第19類の願書記載の商品を指定商品として、平成14年4月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3370139号商標は、「パイロ・ブロック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年2月20日登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として平成10年9月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよくあらわされており、その構成後半の「システム」の文字が「系統、方式、仕組み」を意味するとしても、本願の指定商品との関係において、これが原審説示の如く「システムシリーズのもの」の意味合いを容易に理解させるものともいえず、むしろ全体として一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、これより生ずると認められる「パイロシステム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「パイロ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「パイロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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