結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3174(T2002−3174/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タフネスEX」の文字を標準文字により書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年9月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第3138746号商標(以下「引用商標」という。)は、平成4年12月4日に登録出願、「CASIO」の文字と「タフネス」の文字とを二段に併記してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。
引用商標は、上記したとおり「CASIO」と「タフネス」の文字とを上下二段に併記した構成よりなるところ、全体として「カシオタフネス」の称呼を生ずるほか、「CASIO」の文字部分が「カシオ計算機株式会社」の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであるから、当該文字部分より単に「カシオ」の称呼をも生ずるものである。
そして、引用商標中の著名商標である「CASIO」の文字を外した「タフネス」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする理由はないものと判断するのが相当であるから、引用商標中の「タフネス」の文字部分より、単に「タフネス」の称呼をも生ずるとし、これを前提に「タフネスEX」の文字を標準文字により一連に書してなる本願商標とを称呼上、類似するということはできない。
さらに、両者は、それぞれの外観に照らし相紛れるおそれもなく、観念において同一又は類似するとの点も見いだせないから、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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