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結論

勝訴(請求認容)

商標「タフネスEX」と「CASIO」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−3174(T2002−3174/J1))

審判番号
不服2002−3174(T2002−3174/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「タフネスEX」引用商標「CASIO」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−3174(T2002−3174/J1)・不服)は、本件商標「タフネスEX」と引用商標「CASIO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タフネスEX」の文字を標準文字により書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第3138746号商標(以下「引用商標」という。)は、平成4年12月4日に登録出願、「CASIO」の文字と「タフネス」の文字とを二段に併記してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記したとおり「CASIO」と「タフネス」の文字とを上下二段に併記した構成よりなるところ、全体として「カシオタフネス」の称呼を生ずるほか、「CASIO」の文字部分が「カシオ計算機株式会社」の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標と認められるものであるから、当該文字部分より単に「カシオ」の称呼をも生ずるものである。

そして、引用商標中の著名商標である「CASIO」の文字を外した「タフネス」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする理由はないものと判断するのが相当であるから、引用商標中の「タフネス」の文字部分より、単に「タフネス」の称呼をも生ずるとし、これを前提に「タフネスEX」の文字を標準文字により一連に書してなる本願商標とを称呼上、類似するということはできない。

さらに、両者は、それぞれの外観に照らし相紛れるおそれもなく、観念において同一又は類似するとの点も見いだせないから、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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