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Trademark Appeal Case

語尾音の差異と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17253(T2001−17253/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「イクシート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月10日に登録出願、その後、指定商品については、同13年5月21日付け手続補正書により、第19類「シート状のリノリューム製建築専用材料,シート状のプラスチック製建築用専用材料,シート状の合成建築専用材料,シート状のゴム製の建築用又は構築用の専用材料」に補正されたものである。

第2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3344624号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EXCEED」の欧文字を横書きしてなり、平成7年2月20日登録出願、第19類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同9年9月5日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断

1 本願商標は、「イクシート」の片仮名文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「イクシート」の称呼を生じ、特定の意味合いを生じない造語といえるものである。

2 引用商標は、「EXCEED」の欧文字を横書きしてなるものであって、これより「エクシード」及び「イクシード」の称呼を生じ、「越える、卓越する」等の意味を有する(新英和中辞典 株式会社研究社 1990年第5版第34刷)ものである。

3 本願商標と引用商標の類否について

(1)外観について

本願商標と引用商標は、その構成が前記第1及び第2のとおり、本願商標が片仮名文字よりなり、引用商標が欧文字よりなるものであるから、両者は、外観上は、明らかに区別し得るものである。

(2)観念について

前記1のとおり、本願商標が特定の意味合いを生じない造語であるのに対し、引用商標が比較的親しまれた英語で「越える、卓越する」等の意味を有するものであるから、観念上においては、両者は比較できないものである。

(3)称呼について

(A)本願標より生ずる「イクシート」の称呼と、引用商標より生ずる「エクシード」の称呼とを比較するに、両者は、語頭音の「イ」と「エ」の差、及び、語尾音「ト」と「ド」の差を有するものであって、濁音「ド」は「ト」に比較して、余韻が残らず強い音として聴取されるといえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合においても、その語感、語調が異なり、互いに聴き誤るおそれはないものといわなければならない。

(B)本願商標より生ずる「イクシート」の称呼と、引用商標より生ずる「イクシード」の称呼とを比較するに、両者は、語尾音の「ト」と「ド」の差を有するのみであるとしても、前記したように濁音「ド」は「ト」に比較して、余韻が残らず強い音として聴取されるといえるものである。

そうすると、本願商標を「イクシート」、引用商標を「イクシード」と称呼するときには、両者の称呼がやや近似するとしても、共に長音を含めて5音という比較的短い音構成であって、上記の差異を有し、外観上の明らかな相違と、観念上相紛れるおそれがない点とも相俟って、両商標は、全体として誤認混同を生じない非類似の商標というのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した、原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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