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Trademark Appeal Case

称呼の一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−22109(T2003−22109/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おうちでDeli」の文字を標準文字として表してなり、第30類「ハンバーガー,べんとう」を指定商品として、平成14年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4671700号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「おうちでDeli」の文字を表してなるものであるところ、構成中後半の「Deli」の文字部分は、「調製食品,手軽に食卓に出せる料理済みの肉・チーズ・サラダなど」の意味を有する「delicatessen」の略であることから、全体として、「自宅で食べられる料理済みの肉・チーズ・サラダなど」の意味合いを認識させるといえるものであり、構成文字に相応した「オウチデデリ」の称呼も一連に淀みなく称呼し得るものである。

そうすると、本願商標よりは、「オウチデデリ」の一連称呼のみを生ずるとするのが相当である。

したがって、本願商標より「オウチデ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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