結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20038(T2002−20038/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エルコネット」の片仮名文字と「ELCONET」の欧文字を二段に横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成13年7月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1407844号商標(以下「引用商標」という。)は、「ERCO」の欧文字を横書きしてなり、昭和47年10月26日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として同55年2月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「エルコネット」及び「ELCONET」のそれぞれの構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ネット」及び「NET」の文字が「ネットワークの略」等の意味合いを表す場合があるとしても、特定の商品または商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エルコネット」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「エルコ」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「エルコ」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「エルコ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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