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結論

勝訴(請求認容)

商標「メロディメール」の役務の記述性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−21134(T2001−21134/J1))

審判番号
不服2001−21134(T2001−21134/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メロディメール」
争点(論点)
役務の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21134(T2001−21134/J1)・不服)は、本件商標「メロディメール」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メロディメール」の文字を標準文字で書してなり、第38類及び第41類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年6月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同13年5月9日付け及び同16年12月22日付けの手続補正書によって、第9類「ダウンロード可能な音楽」、第38類「移動体電話・インターネットによる電子メール通信,画像・音楽情報を付加した電子メールによる通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道する者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「通信による音楽の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,ゲームの提供に関する情報の提供,通信によるゲームの提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,おもちゃの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,図書の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『話題の曲やお気に入りの曲を付けられるメールで開封と同時にメロディが鳴るメロディ付きのメール』を認識させる『メロディメール』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定役務中、例えば「メール通信,通信による音楽の提供」等の役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「メロディメール」の文字を書してなるところ、仮に原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これより役務の質(内容)を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質(内容)を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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