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Trademark Appeal Case

「星」の記述性と誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−6804(T2003−6804/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「星」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月27日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年12月25日付けの手続補正書、当審における同15年7月10日付け及び同16年12月6日付けの手続補正書をもって、第9類「眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,録音済みのフレキシブルディスク及びコンパクトディスク・その他のレコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機用プログラムを記録させたコンパクトディスク・その他の遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記録させたコンパクトディスク・その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」、第16類「紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『星』の文字よりなるものであるから、このようなものを本願指定商品(役務)中の『星に関する事項を内容とする映写フィルム・スライドフィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ・印刷物・図書及び記録の供覧・映写フィルムの貸与・図書の貸与・録画済み磁気テープの貸与』について使用するときは、単に商品(役務)の品質(質)、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の『映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,印刷物,図書及び記録の供覧,映写フィルムの貸与,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与』に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「星」の文字(標準文字)を書してなるところ、該文字は「恒星・惑星・彗星・衛星などすべての天体の称。小さな点。犯罪容疑者、犯人をいう隠語。(大辞林 株式会社三省堂発行)」等の意味合いを有するものであるが、これよりは、商品、役務の内容を端的に表示するものとはいい難いばかりでなく、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において該文字が、商品の品質又は役務の質等を表すものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。

そうすると、本願商標を補正後の指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、商品の品質又は役務の質等を表示するものではなく、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質等について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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