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Trademark Appeal Case

造語の一体性と称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20859(T2002−20859/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COMP―U―STORE」の文字を書してなり、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具」を指定商品とし、平成12年12月8日に登録出願された商願2000−132142を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同14年1月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1286648号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年9月7日に登録出願、第25類「紙類」を指定商品として、同52年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1811289号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和57年12月14日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同60年9月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「COMP―U―STORE」の文字よりなるところ、その構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「コンプユーストア」「コンピューストア」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。加えて、たとえ、構成中の「STORE」の文字部分が「店、商店」を意味する語であるとしても、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標より「コンピュー」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用A及びB商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。

さらに、外観上、本願商標と引用A及びB商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。

してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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