結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第30846号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2094863号商標(以下「本件商標」という。)は、「健康足心」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和61年6月12日に登録出願、昭和63年11月30日に登録され、該登録に係る権利は、平11年1月5日に更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「医療機械器具、並びにその部品および附属品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中の上記商品について、継続して3年以上日本国内において使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、請求人の請求理由に対し、実質上「審判事件答弁書」と認められる「登録商標の使用説明書」の表題の書面で要旨を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の「医療機械器具、並びにその部品および附属品」の範疇に属する商品について通常使用権者により使用している。
乙第1号証は、本商標権の通常使用権者である学研ヘルスプロダクト株式会社(東京都大田区上池上4丁目40番5号)の販売する「低周波治療器(足裏電極を含む。)」のカタログである。
乙第2号証は、「低周波治療器」の別売品である「足裏電極」の取扱説明書であり、これに本件商標が使用されている。
乙第3号証は、「足裏電極」の取扱説明書を作成した遠大株式会社から被請求人(平成8年4月25日受)への請求書である。
乙第4号証(枝番を含む。)は、「低周波治療器(足裏電極を含む。)」の取引先への納品書(控)の写しである。
乙第5号証(枝番を含む。)は、「足裏電極」の取引先への納品書(控)の写しであり、この納品書(控)に本件商標が表示されている。
乙第6号証は、通常使用権者である学研ヘルスプロダクト株式会社の登記簿謄本の写しである。
そこで判断するに、被請求人が本件商標の使用の事実を証明するものとして提出した乙第1号証(「低周波治療器」と題する商品カタログ)及び乙第2号証(「低周波治療器」の別売品である「足裏電極」の取扱説明書)によれば、該カタログには医療用具承認番号、医療用具製造許可番号の表示がなされているところがら該商品は、本件商標の取消請求に係る商品「医療機械器具、並びにその部品および附属品」の範疇に属する商品と認められる。そして、該カタログ及び該取扱説明書に表示されている発売元及びお問い合わせ先の「学研ヘルスプロダクト株式会社」は、その商号中に被請求人の略称と認められる「学研」の文字を有すること、また、乙第6号証(登記簿謄本の写し)によれば、該会社の本店の住所は被請求人の住所と同一であることを併せ考えると、「学研ヘルスプロダクト株式会社」は、被請求人(株式会社学習研究社)と組織的に何らかの関係を有する会社とみることができるから、被請求人の通常使用権者であるとみて差し支えがないといえる。
また、乙第5号証(枝番を含む。)の納品書(控)によれば、通常使用権者である学研ヘルスプロダクト株式会社は、平成10年3月6日付けで田中商事株式会社札幌営業所へ商品「低周波治療器の足裏電極」を納品したこと、同じく、平成10年3月23日付けで日本紙パルプ商事(株)大阪市店へ同商品を納品したことを認めることができる。
そして、乙第3号証によれば、足裏電極の取扱説明書は、遠大株式会社により作成され、平成8年4月25日に被請求人が受け取ったことが認められ、乙第2号証及び乙第5号証(枝番を含む。)には、本件商標と社会通念上同一のものと認識し得る「健康足心」の文字が表示されていることを認めることができる。
してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者により、取消請求に係る指定商品に含まれている商品「低周波治療器の足裏電極」について使用していたものといわなければならない。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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