結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−5262(T2003−5262/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品(役務)を指定商品(役務)として、平成13年12月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、筆書き風の書体をもって書された創作的な文字35種を、縦7列、横5行に均一に配してなるところ、全体として一つの商標を構成するものともいえないばかりでなく、構成中いずれの部分においても軽重つけ難く、特に看者の注意を引く特徴的な部分を見いだし得ないものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、筆書き風の書体の文字を均一に配してなる構成であるが、その個々の文字がきわめて創作性、特異性に富むばかりでなく、全体の構成も「歌」編を強調した創作的な文字構成からなる統一性のある標章といえるものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務のいずれについて使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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