sokuhyo

Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24101(T2002−24101/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POSY HOLDER」の文字を標準文字により書してなり、第7類「花瓶(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として平成13年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「花、花束」の意味の「POSY」の文字と「入れ物、容器」の意味の「HOLDER」の文字とを一連に「POSY HOLDER」と普通に用いられる方法で書してなるものあるが、これよりは「花の入れ物・容器」程度の意味合いを容易に認識させるに止まり、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「POSY HOLDER」の文字よりなるところ、該文字は、同一の書体をもって、外観上一体的に書されているものであるから、構成全体の一体不可分性は強いものといえる。

そうすると、その構成中の「POSY」の文字が「花、花束」を表す語であり、さらに「HOLDER」の文字が、「入れ物、容器」を表す語であるとしても、上記構成よりなる本願商標にあっては、全体として原審説示の如き意味合いを看取させるものとは認め難く、かつ、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい得ない。むしろ、特定の意味合いを想起させない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。

また、「POSY HOLDER」の語が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実はみあたらない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品ついて使用しても、商品の品質表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。