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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−15026(T2003−15026/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BUFFERIN」と「LUNA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類「鎮痛剤」を指定商品として、平成14年7月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1502394号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ルナ」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和53年12月2日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同57年2月26日に設定登録、その後、2回にわたりに商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成14年7月17日に、指定商品の書換登録があった結果、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」とされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2582050号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ルナー11」の片仮名文字と数字を横書きにしてなり、平成2年8月2日に登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成16年1月21日に、指定商品の書換登録があった結果、第1類「植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤」とされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「BUFFERIN」と「LUNA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されているものであり、その一部分が他の部分から独立して強調されるような態様ではなく、これより生ずる「バファリンルナ」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「バファリンルナ」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。

他方、引用A及びB商標は、上記の各構成文字に相応し、「ルナ」もしくは「ルナジューイチ」、「ルナー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「バファリンルナ」の称呼と、引用A及びB商標から生ずる「ルナ」もしくは「ルナジューイチ」、「ルナー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用A及びB商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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