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結論

勝訴(請求認容)

商標「ExpertClerk」の記述的商標の識別性(第3条第1項第6号|審判不服2001−6488(T2001−6488/J1))

審判番号
不服2001−6488(T2001−6488/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ExpertClerk」
争点(論点)
記述的商標の識別性
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6488(T2001−6488/J1)・不服)は、本件商標「ExpertClerk」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ExpertClerk」の文字を標準文字で表してなり、別掲記載のとおりの第9類、第35類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。

そして、当審において平成16年12月21日付け手続補正書により、第35類の指定役務については、「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『専門の』等の意味を有する『Expert』の欧文字と『事務員、係り』等の意味を有する『Clerk』の欧文字とを一連に『ExpertClerk』と書してなるが、役務に係る取引においては、該役務の専門の事務員が担当することを謳う広告・宣伝が行われている実情にあることからすれば、『専門の事務員』程度の意味合いを認識させる本願商標を本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、第35類の指定役務について上記1のとおり補正されており、補正後の指定役務との関係からすると、本願商標は、特定の役務の質等を具体的に表示するものとはいえないものであって、また、「ExpertClerk」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において普通に使用されている事実も見出すこともできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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