結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6488(T2001−6488/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ExpertClerk」の文字を標準文字で表してなり、別掲記載のとおりの第9類、第35類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月20日に登録出願されたものである。
そして、当審において平成16年12月21日付け手続補正書により、第35類の指定役務については、「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『専門の』等の意味を有する『Expert』の欧文字と『事務員、係り』等の意味を有する『Clerk』の欧文字とを一連に『ExpertClerk』と書してなるが、役務に係る取引においては、該役務の専門の事務員が担当することを謳う広告・宣伝が行われている実情にあることからすれば、『専門の事務員』程度の意味合いを認識させる本願商標を本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、第35類の指定役務について上記1のとおり補正されており、補正後の指定役務との関係からすると、本願商標は、特定の役務の質等を具体的に表示するものとはいえないものであって、また、「ExpertClerk」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において普通に使用されている事実も見出すこともできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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