sokuhyo

Trademark Appeal Case

一部取消と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3590(T2001−3590/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TEN EIGHTY」の文字を書してなり、第28類「スキー,スノーボード及びその他の運動用具」を指定商品とし、1998年2月11日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4261816号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年11月20日に登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させたROMカートリッジ・同磁気ディスク・同光ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ専用光ディスク記録再生装置・同データ入力装置,家庭用テレビゲームおもちゃ用のジョイスティック,これらの部品及び付属品,物指し,電池,写真機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,浮袋」及び第28類「液晶画面ゲームおもちゃ(液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカートリッジ,液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),電子おもちゃ,電気式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同11年4月16日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中の「第9類浮袋及び第28類運動用具,スキーワックス」についてその登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同16年11月5日になされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似になったと認め得るところである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。