結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17435(T2002−17435/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Visual Fitting System」及び「ビジュアル フィッティング システム」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具およびその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、平成13年5月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、視覚(映像)による試着・仮縫い方式の意を認識させる「Visual Fitting System」「ビジュアル フィッティング システム」の文字を二段に書しているにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中「電子計算機用プログラム」に使用するときは、単に商品の品質、機能、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Visual」及び「ビジュアル」の文字が「視覚の、視覚による」等の意味を、「Fitting」及び「フィッティング」の文字が「調整、仮縫い、試着」等の意味を、さらに、「System」及び「システム」の文字が「系統、機構、方式」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「Visual Fitting System」及び「ビジュアル フィッティング システム」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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