結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24694(T2002−24694/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STAR WAVESCAN」の文字を標準文字で書してなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年6月26日付けの手続補正書によって、第10類「医療用診断装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第279171号、同第4083696号及び同第4083697号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、前半の「STAR」の文字と後半の「WAVESCAN」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、しかも、これより生ずると認められる「スターウエーブスキャン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。
また、構成中の「STAR」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スターウエーブスキャン」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より「スター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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