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結論

勝訴(請求認容)

商標「赤毛のアン」の著作物題号と国際信義(第4条第1項第7号|審判不服2002−22841(T2002−22841/J1))

審判番号
不服2002−22841(T2002−22841/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「赤毛のアン」
争点(論点)
著作物題号と国際信義
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22841(T2002−22841/J1)・不服)は、本件商標「赤毛のアン」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著作物題号と国際信義」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「赤毛のアン」の文字を標準文字で表してなり、平成12年11月29日に登録出願され、平成14年6月5日提出の手続補正書をもって、願書記載の指定役務を第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電話料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」に補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、カナダの小説家『ルーシー・モード・モンゴメリー(Lucy Moud Montgomery)(1874年〜1942年)』の著作に係る小説『赤毛のアン』(原題『Anne of Green Gables』,村岡花子訳)のタイトルと同一の『赤毛のアン』の文字を書してなるところ、同小説は、児童文学の傑作として世界中で親しまれているばかりでなく、現在、同小説の主人公である『アン』の活躍の舞台となったカナダ国のプリンス・エドワード島には、アンの家(グリーンゲイブルズハウス)が再現され、また、『グリーンゲイブルズ博物館』が設立されるなど、プリンス・エドワード・アイランド州等がその著作及び小説の舞台となったグリーンゲイブルズの保護を図り、さらに、カナダ郵政省による同小説に由来する切手の発行等、同小説はカナダの文化資産的性格を有するに至っているものと認められるから、本願商標を出願人の商標として登録することは、国際信義上穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

カナダの小説家モンゴメリーが著作の小説「赤毛のアン」(原題「Anne of Green Gables」,村岡花子訳)が児童文学の傑作として世界中で親しまれ、また、この小説がカナダの文化資産的性格を有するに至っているとしても、それがどのような繋がりで、この小説の日本語訳の題号であり、この小説の主人公を指すものといえる「赤毛のアン」の文字表記を商標として使用することが、国際信義上穏当でないことに結び付くのか、原査定は具体的に示すところがない。そして、本願商標が、国際信義、公序良俗に反するものであるとすべき相当の理由は認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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