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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−23242(T2002−23242/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−23242(T2002−23242/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−23242(T2002−23242/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウェーブクッション」の文字(標準文字)を書してなり、第16類「段ボールを裁断加工した包装用緩衝材」を指定商品として、平成13年10月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1841421号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年7月28日に登録出願、第18類「ひも,綱類,網類,包装用容器」を指定商品として、昭和61年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4109894号の1商標は、「WAVE」の文字を書してなり、平成5年8月6日に登録出願、平成10年2月6日に設定登録された登録第4109894号商標について、平成13年7月19日に商標権の分割移転の登録がなされたものであり、その分割移転登録の結果、その指定商品が、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品但し、家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋を除く。」となったものである。

以下、これらを総称するときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、前半の「ウェーブ」の文字と後半の「クッション」の文字とは外観上一体的に構成されているとはいえ、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有する一連の語句として一般に親しまれているとみるべき格別の事情は見出せない。

そして、構成前半の「ウェーブ」の文字は「波,波動」を表し、また、同後半の「クッション」の文字は「椅子用の座布団,緩衝物」を表すものとしてそれぞれ日常的に使用され一般によく知られるカタカナ語であるところ、「クッション」の語は、本願商標の指定商品との関係においては「緩衝物,緩衝材」の意に通じ、商品の品質,用途を表す語として理解されるものであって、自他商品の識別力が無いか又は極めて弱い語と認められる。

そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、「クッション」の文字部分を単に商品の品質を表したものと認識して、構成前半の「ウェーブ」の文字に自他商品の識別標識としての機能を見出し、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである

してみれば、本願商標からは、その構成文字の全体に相応した「ウェーブクッション」の一連の称呼を生ずるほか、「ウェーブ」の文字部分に相応して単に「ウェーブ」の称呼をも生じ、「波」の観念を生ずるものといわなければならない。

これに対して、引用登録第1841421号商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中2番目に位置する文字がモノグラム風に表されてはいるものの、一見して、欧文字の「A」をデザイン化したものと容易に看取し得るといえるものであるから、全体として「WAVE」の文字を表したものと認められ、該文字に相応して「ウェーブ」の称呼が生じ、「波」の観念を生ずるとするのが相当である。

また、引用登録4109894号の1商標は、「WAVE」の文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「ウェーブ」の称呼を生じ、「波」の観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ウェーブ」の称呼及び「波」の観念を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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