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Trademark Appeal Case

SmartPanelの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20768(T2002−20768/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SmartPanel」の欧文字を標準文字とし、願書に記載のとおり、第9類、第42類の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年2月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、『本願商標は、「SmartPanel」の文字を書してなるものですが、これよりは直ちに「スマート(形の良い、洗練された)なパネル(板、配電盤、液晶ディスプレイ)」等の意を理解させるものであり、また、指定商品との関係では「スマート」の語は、「コンピュータを組み込んだ」の意で、例えば、スキャナーと液晶タッチパネルが一体となった商品を「スマートパネル」と称し使用している事実(松下電器産業)もあることからすれば、これをその指定商品中、配電盤、パネルを用いた電気通信機械器具・電子応用機械器具に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。』旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SmartPanel」の文字よりなるところ、その構成は、「きりっとした、かっこうがいい、しゃれた、きびきびした」等の意味を有する「Smart」と「鏡板、羽目板、配電盤」等の意味を有する「Panel」の文字(語)とが結合されたものであるとしても、各文字に前記のような各意味を有するものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、常に原審説示の「スマート(形の良い、洗練された)なパネル(板、配電盤、液晶ディスプレイ)」を具体的に特定して認識、理解するものとはいい難いものである。

さらに、原審において説示する、松下電器産業株式会社が使用している「スマートパネル」の使用例をみると、その使用は、必ずしも、品質表示として使用されているものとはいい得ないものである。

そうして、当審において調査するも、原審説示の商品について、「SmartPanel」(スマートパネル)の文字が普通一般に使用している事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用するとしても、自他商品、役務の識別標識としての機能を果し得るものと認められるものである。また、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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