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Trademark Appeal Case

指定商品非類似による拒絶取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7403(T2003−7403/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMdome」の文字を標準文字により書してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、その後、平成15年3月25日付、及び同15年10月1日付手続補正書により、最終的に、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2721330号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標の指定商品

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

(2)本願商標の指定商品

本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正されたものである。

(3)結び

その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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