結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19114(T2003−19114/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年3月4日付け手続補正書により、第5類「湿布薬」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、肩に湿布とおぼしき器物を貼り付けた人の姿を表した図形からなるところ、このような図形は、指定商品との関係においては、商品の使用方法を表示する例としてその取扱説明書等に表示されることが多いことからすれば、これを指定商品中、例えば「湿布薬」等に使用しても、これに接する需要者、取引者はその商品の使用例を表示したものといった程度に理解、認識するにとどまり、単に商品の品質、使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当る。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、椅子に座った人物の図形よりなるところ、これは一種漫画的に描かれた特徴を有するものであり、薬剤等の使用説明書において、その使用方法等を説明するために用いられるイラスト、写真等は使用者の便宜のために具体的あるいは写実的に表現されるのが一般的であることからも、当該図形が直ちに原審説示のごとき意味合いを看取させ、指定商品の品質、使用方法等を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、使用方法を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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