結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7065(T2001−7065/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ニューロ パス」の文字を標準文字により書してなり、第10類「脳神経内視鏡,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成11年10月29日に登録出願、その後、指定商品については、同12年12月11日付け手続補正書により、第10類「脳神経内視鏡」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『神経病患者』を意味する英語『NEUROPATH』に通ずる『ニューロ パス』の片仮名文字のみよりなるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、単に商品の用途、機能、品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの「ニューロ パス」の片仮名文字よりなるところ、英語の「nenropath」、「nenropathy」が「神経病患者、神経病」の意味を有するものであるとしても、これがその指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。また、「ニューロ パス」からなるなる文字が本願の指定商品を取扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の用途、機能等を表すにすぎないものと認識されるとはいえないものであって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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