結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13128(T2002−13128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SkyTurbo」の文字を横書きしてなり、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用のものを除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,修繕用機械器具,電機洗濯機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年9月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した第567759号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和35年1月9日に登録出願、同36年3月20日に設定登録、その指定商品については、平成13年8月29日付けで第10類「電気医療器(家庭用電気あんま器・家庭用電気マッサージ器を含む。)」と書換登録されたものである。
同じく、登録第574688号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和35年1月9日に登録出願、同36年6月10日に設定登録、その指定商品については、同13年11月14日付けで第10類「スポイト,氷のうつり,綿棒,医療用機械器具(蹄鉄機械器具・電気医療機械・電気補聴器・妊娠帯を除く。),外科用器械,歯科用具」と書換登録されたものである。
同じく、登録第742318号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和40年10月2日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同42年5月16日に設定登録されたものである。
同じく、登録第1968742号の1商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和57年5月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品を指定して同62年7月23日に設定登録、その後、平成5年6月28日付けで第9類「保安用ヘルメット、その他本類に属する商品(但し、金属加工機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、ミシン(電動ミシンを含む)、冷凍機、冷却機、冷却筒、製氷機、冷却蒸発機、ガス冷蔵庫、冷凍・冷蔵ショーケース、火災報知機、盗難警報機、鉄道用信号機、てんてつ機ならびにパッキング、ベンチレーター、換気扇、プラスチック製の高架水槽、航空機洗浄機およびこれらの類似商品を除く)但し、消火器、消化せん、消防用ホース(その他のホースを含む)を除く」を指定商品とする分割移転の登録がされたものである。
同じく、登録第4060731号商標は、「SKY」の文字を横書きしてなり、平成8年1月19日に登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として、同9年9月26日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4340139号商標は、「スカイ」の文字を横書きしてなり、平成7年9月11日に登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素」を指定商品として、同11年12月3日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標は、前述のとおり「SkyTurbo」の文字を書してなるところ、「Sky」と「Turbo」は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、全体をもって称呼しても冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Turbo」が「タービンの、ターボチャージャーの略」等の意を有するとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質、用途等を具体的に表現したものとして直ちに理解できるものとはいい難いから、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スカイターボ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「スカイ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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