sokuhyo

Trademark Appeal Case

品質の誇張表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−10358(T2002−10358/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UltraClean」の欧文字を標準文字により書してなり、第10類「電気外科用電極」を指定商品とし、2000年8月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成13年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『きわめて清潔な、無菌状態の』等を意味する『UltraClean』の欧文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単にその商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「超、並はずれた」及び「きれいなさま、汚れがないさま」等の意味を有する語として、いずれも広く我が国に親しまれている「Ultra」及び「Clean」の文字を一連に「UltraClean」と書してなるものであり、全体としても「極めて清潔な、(特に)無菌状態の((株)研究社 新英和大辞典 第5版)」の意味合いを有するものである。

そして、「ウルトラクリーン」の文字は、「塵を極めて少なく保っている空間・室」を表す「ウルトラクリーンルーム」、「空気中の細かなほこりやちりを極限までなくした空間をつくり出す技術」を表す「ウルトラクリーン技術」のように一般に使用されているものであり、かつ、指定商品を取り扱う業界においては、「清潔、或いは無菌状態であること」は、非常に重要であることはいうまでもなく、「UltraClean」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、これに接する需要者、取引者をして、「非常に清潔であること、並はずれた無菌状態であること」の如き意味合いを容易に看取させるものであり、単に商品の品質を誇称するものであると認識・理解されるに止まるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定の判断は、妥当なものといえ、これを取消すことはできない。

なお、請求人は登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、それらの事例は商標の具体的構成及び指定商品において本願商標とは事案を異にするものであり、それら事例をもつて本願商標の登録の適否の判断基準とすることは必ずしも適切でないから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。