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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15563(T2002−15563/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 商標商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第39類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、平成14年6月26日付け及び同14年8月14日付け手続補正書により、最終的に、第39類「世界の山を目的地とした主催旅行の実施,世界の山を目的地とした旅行者の案内,世界の山を目的地とした旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『世界の山への旅行』の意を容易に看取させる立体的な『世界の山旅』の文字とその下部に世界の山(山々)と思しきシルエット図形を普通に用いられる方法の域をでない程度に書してなるものであるから、これを上記役務中、『世界にある山を目的とした主催旅行の実施や旅行者の案内及び旅行に関する契約の代理・媒介又は取次ぎ』等に使用しても、役務の内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、ゴシック体の文字にシャドウを付けた「世界の山旅」の文字を書し、その下部にシルエットで描いた山並みの図形を配した構成よりなるものである。

しかして、その構成中の「世界の山旅」の文字部分は、その指定役務との関係において、近時、中高年世代を中心に登山ブームが続いていることも相俟って、旅行各社は登山やトレッキング関連の商品を企画し「世界の山旅」シリーズと称して、山登りをされてない人でも安心して参加できる観光ツアーから、ハイキングコース、登山初級者コース、一般者向きコース、やや健脚者向きコース、健脚者向きコース等、顧客のニーズに沿った旅行を提供していることよりすれば、これよりは、「世界の山を訪ねる旅行」の意を容易に認識され得るものです。

また、該図形部分は、たとえ、世界の著名な山稜形状をモチーフとしたパノラマ状の図形であるとしても、この程度の山の図形はごく普通に見受けられるものであり、特別顕著性を有するものということはできず、ありふれた山の形状を普通に書してなるにすぎないものとみるのが相当である。

そして、旅行各社や新聞社等が企画するトレッキングや登山等の世界の山を訪ねる旅行を案内するパンフレットには、企画する山の写真や絵を配している実情があるものである。

このことは、各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて以下の記事があることからも十分裏付けられるところである。

(1)「山旅をご案内して40年 毎日新聞旅行 世界の山旅」

(http://www.maitabi.jp/)

(2)「ヒマラヤ観光 マウンテントラベル」

(http://www.himalaya-kanko.co.jp/)

(3)「ウェックトレック2004年計画」

(http://www.everest.co.jp/wec/tour2004/tour.html)

(4)「EARTH DESK 世界の山々へ 企画手配旅行」

(http://www.erch.or.jp/earthdesk/2World/world-mt.htm)

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、世界の山を訪ねる旅行を内容とする役務であると認識するに止まり、役務の質(内容)を表したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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