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Trademark Appeal Case

商標の全体観察と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17223(T2002−17223/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3DS MAX」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月6日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年9月5日付けの手続補正書により、「文字・キャド・アニメーション・グラフィックス・デザインのモデリング用電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・記憶媒体」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第477049号商標(以下「引用1商標」という。)、登録504319号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第629272号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第712397号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第1312757号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第1327656号商標(以下「引用6商標」という。)、登録第1335098号商標(以下「引用7商標」という。)、登録第1637220号商標(以下「引用8商標」という。)、登録第2687468号商標(以下「引用9商標」という。)、登録第3259764号商標(以下「引用10商標」という。)、登録第3285552号商標(以下「引用11商標」という。)、登録第4031097号商標(以下「引用12商標」という。)、登録第4385741号商標(以下「引用13商標」という。)、登録第4400270号商標(以下「引用14商標」という。)、登録第4400271号商標(以下「引用15商標」という。)及び登録第4434791号商標(以下「引用16商標」という。)は、「マクス」、「MAX」、「マックス株式会社」、「MAX & CO.」、「マックス」、「TR−MAX」、「U−max」、「ISUZU U−max」の文字を書してなるか、あるいは、それらの文字を構成中に有するものであり、それぞれの指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、いずれも現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定で引用された引用1、2、3、4、7、8、9、10、14及び15商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、前記10件の引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。

(2)次に、本願商標と引用5,6,11,12,13及び16商標(以下、これら6件の引用商標を「引用各商標」という。)との関係を検討する。

本願商標は、前記のとおり、「3DS MAX」の文字を横書きしてなるところ、その構成各文字はいずれの文字も同一書体で外観上バランスよく一体的に表されていて、しかも、その全体の構成文字に相応して生ずる「スリーディエスマックス」あるいは「サンディエスマックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

してみると、その構成文字中「3DS」と「MAX」との間に若干のスペースがあるとしても、これを「3DS」と「MAX」とに分離して、「MAX」の文字部分のみを抽出して観察すべきものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものと理解されるものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「スリーディエスマックス」あるいは「サンディエスマックス」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

その他、本願商標と引用各商標とを称呼において相紛れるおそれがあるとしなければならない理由も見出し得ない。

また、本願商標と引用各商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、引用各商標によっても、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)以上のとおりであるから、本願商標といずれの引用商標の関係をみても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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