結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18368(T2003−18368/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「洋酒,果実酒」を指定商品として、平成14年8月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4577956号商標(以下「引用商標」という。)は、「Sea Beer」の文字を書してなり、平成13年8月1日登録出願、第32類「ビール」を指定商品として、同14年6月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中上段の記号部分が「シーの発音の記号」を表したものであり、下段の「シー」の文字が、上段の記号の読みを表したものと容易に理解されるから、構成全体より「シー」の称呼及び「シーの発音の記号」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記のとおり「Sea Beer」の文字を書してなるところ、これより「シービール」の称呼及び「海のビール」の観念を生ずるものである。また、引用商標は、その構成中後半部の「Beer」の文字(語)が、商品「ビール」を意味する語であり、指定商品「ビール」との関係においては、自他商品の識別力がないか、極めて弱いものであるから、その要部は前半部の「Sea」の文字部分にあり、「シー」の称呼及び「海」の観念をも生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる称呼・観念と引用商標全体より生ずる称呼・観念とを対比してみるに、本願商標から生ずる「シー」の称呼及び「シーの発音の記号」の観念と引用商標全体から生ずる「シービール」の称呼及び「海のビール」の観念とは明らかに区別し得るものである。
次に、本願商標より生ずる称呼・観念と引用商標の要部より生ずる称呼・観念とを対比してみるに、本願商標から生ずる「シー」の称呼と引用商標の要部から生ずる「シー」の称呼とは互いに共通する。
しかし、本願商標は、その構成より「シーの発音の記号」の観念を生ずるのに対し、引用商標の要部は、極めて平易な英単語「Sea」の文字(語)よりなるものであり、これからは、上述したとおり、「海」の観念が生じるが、それ以外の観念は生じないから、両商標は、この点において明瞭に区別し得るものである。
さらに、本願商標と引用商標の外観を対比してみると、本願商標の構成は、特徴のある「シーの発音の記号」と「シー」の片仮名文字よりなるのに対し、引用商標は、「Sea Beer」の欧文字のみの構成よりなるものであるから、両商標は、外観において著しく相違するものであって、外観上は全く別異の商標ということができる。
してみると、本願商標と引用商標は、「シー」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において顕著な差異があり、観念においても明瞭に識別が可能なものであるから、これらを総合勘案すれば、本願商標をその指定商品に使用しても、引用商標を使用した商品とは、その出所について誤認混同を来すおそれは殆どないものと判断するのが相当であり、両商標は非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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