結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31049(T2003−31049/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1998227号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和59年1月13日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定して同62年11月20日に設定登録、平成9年7月15日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、請求人の調査によれば、本件商標は、指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見できず、本件商標について専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、これらの者による使用の事実もない旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、以下のように答弁するとともに、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品について、本件審判請求の予告登録(平成15年9月3日)前3年以内に使用されたものである。
(ア)被請求人ハード ロック リミテッドは、「ロックの殿堂」として名高い「ハードロック カフェ」を世界に展開する企業であり、我が国においては、そのフランチャイジーである株式会社WDIによって、その店舗の運営がされており、同社は、国内各店舗で販売される商品の管理を行っている。
(イ)被請求人提出の乙第2号証は、株式会社WDIによる2003年8月の「日別販売点数表」であり、左端から順に、商品カテゴリー、商品名、カテゴリー別通し番号、当該商品別の8月の合計販売点数が表示されており、それより右の欄には1日(金)、2日(土)、3日(日)・・・というように、日別販売点数が表示されている。この点数表によれば、2003年8月中に「RUBBER PEN BLK」が計53点、「RUBBER PEN RED」が計29点、「GREETING C−BEAR」が計12点、「STATIONERY PACK」が計7点、「GUITAR PEN」が計4点、「POST CARD J−BOX」が計3点販売されたことが窺える。
(ウ)乙第3号証ないし乙第6号証は、乙第2号証の日別販売点数表のうち、「RUBBER PEN BLK」及び「RUBBER PEN RED」(乙第3号証)、「GREETING C−BEAR」及び「POST CARD J−BOX」(乙第4号証)、「STATIONERY PACK」(乙第5号証)、「GUITAR PEN」(乙第6号証)に相当する商品を写したものである。「RUBBER PEN BLK」及び「RUBBER PEN RED」は、握り部分にゴムを使用したボールペン、「GREETING C−BEAR」及び「POST CARD J−BOX」は、それぞれグリーティングカード及び葉書、「STATIONERY PACK」は、便筆・封筒・ステッカーからなる文房具セット、「GUITAR PEN」は、缶入りのボールペンである。いずれも第25類「文房具類」の範疇に属する商品であり、それぞれに本件商標と社会通念上同一の商標が付され販売されている。
(2)以上のとおり、本件商標の正当な使用者である株式会社WDIが本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、本件商標を「文房具類」に使用したから、本件商標を取り消すべきものとする請求人の主張は失当である。
被請求人提出の乙第1号証ないし乙第6号証を総合勘案すれば、被請求人の通常使用権者とみなし得る株式会社WDIは、本件審判請求の予告登録日(平成15年9月3日)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標を取消請求に係る指定商品中の「文房具類」について使用していたことが推認し得る。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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