結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11284(T2001−11284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成9年6月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年5月21日付け、同13年10月9日付け及び同16年12月8日付け手続補正書をもって、第41類「インターネットを通じての劇・絵画・ビデオ映画の供給,インターネットによる音楽・演芸その他の娯楽情報の提供,インターネットその他のコンピュータネットワークを介して行うゲームの提供」及び第42類「インターネットを通じての劇・絵画・ビデオ映画の供給に関するコンピュータシステムの設計・作成に関する助言,インターネットを通じての電子掲示板へのアクセスの為のコンピュータプログラムの提供,インターネットサーバー上のコンピュータソフトウェアの利用のためのエリア及びインターネットサーバー上のその他のエリアの貸与,ウェブページの作成及び保守,インターネットネットを通じてのコンピュータ用プログラムの作成・保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術・又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,ファッション情報の提供,社会保険に関する手続きの代理,身の上相談,家事の代行,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),製図用具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「商標登録出願に係る指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確、かつ、正確に表示されなければならないところ、本願指定役務中の一部の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認めることができない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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