結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13729(T2002−13729/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OIL CHANGE」の文字を標準文字により表してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月10日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、同12年1月31日付け手続補正書により補正された後、当審において同17年1月11日付けの手続補正書により、第42類「インターネットその他のコンピュータネットワークを通じて行うデータを電子的転送するためのコンピュータソフトウェアの提供及びインターネットその他のコンピュータネットワークを通じて行うデータを電子的転送するためのコンピュータソフトウェアの提供に関する情報の提供,インターネットその他のコンピュータネットワークを通じてオンラインで行うコンピュータ用のソフトウェアその他のプログラムの提供(ダウンロード可能なプログラムを除く),インターネットその他のコンピュータネットワークを通じて行うコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークを通じてオンラインで行うコンピュータソフトウェア及びその保守・管理やコミュニケ−ションネットワーク自体及び提供可能なコンピュータ用プログラムに関する情報の提供,インターネットその他のコンピュータネットワークを通じて行うコンピュータネットワークの保守及び管理,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含。)の貸与」に補正されたものである。
これに対し、原査定において、「本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務がが不明確でその内容が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認められない。したがって、商標法第6条第1項及び同第2項の用件を具備しない。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲を明確になり、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認められるから、本願指定役務は商標法第6条第1項及び同第2項の用件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する 。
Next Action
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