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結論

勝訴(請求認容)

商標「ヘルシーアシスト」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2003−3874(T2003−3874/J1))

審判番号
不服2003−3874(T2003−3874/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ヘルシーアシスト」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−3874(T2003−3874/J1)・不服)は、本件商標「ヘルシーアシスト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヘルシーアシスト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成14年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2492194号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アシスト」の片仮名文字と「ASSIST」の欧文字を二段に書してなり、平成2年6月18日に登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、当該商標登録原簿の記載によれば、同14年12月25日に存続期間が満了し、同15年9月17日に登録の抹消がなされているものである。

同じく、登録第4623962号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アシスト」の片仮名文字と「ASSIST」の欧文字を二段に書してなり、平成14年2月8日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、同年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)引用A商標の商標権は、前記2のとおり、当該商標登録原簿の記載によれば、平成14年12月25日に存続期間が満了し、同15年9月17日に登録の抹消がなされているものであるから、この点に関する本願の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、上記のとおり、「ヘルシーアシスト」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表してなり、しかも、全体より生ずる「ヘルシーアシスト」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ヘルシー」の文字(語)が、「健康な、健康によい」という意味を有する一般によく知られた外来語であって、商品の品質を表すものであるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「アシスト」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「アシスト」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して、「ヘルシーアシスト」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より単に「アシスト」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用B商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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