結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−3874(T2003−3874/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヘルシーアシスト」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドック,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成14年4月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2492194号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アシスト」の片仮名文字と「ASSIST」の欧文字を二段に書してなり、平成2年6月18日に登録出願、第31類「乳製品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されたものであるが、その後、当該商標登録原簿の記載によれば、同14年12月25日に存続期間が満了し、同15年9月17日に登録の抹消がなされているものである。
同じく、登録第4623962号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アシスト」の片仮名文字と「ASSIST」の欧文字を二段に書してなり、平成14年2月8日に登録出願、第29類「食用油脂,乳製品」を指定商品として、同年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)引用A商標の商標権は、前記2のとおり、当該商標登録原簿の記載によれば、平成14年12月25日に存続期間が満了し、同15年9月17日に登録の抹消がなされているものであるから、この点に関する本願の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、上記のとおり、「ヘルシーアシスト」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔にまとまりよく一体に表してなり、しかも、全体より生ずる「ヘルシーアシスト」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「ヘルシー」の文字(語)が、「健康な、健康によい」という意味を有する一般によく知られた外来語であって、商品の品質を表すものであるとしても、本願商標のかかる構成にあっては、構成中の「アシスト」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「アシスト」の称呼をもって取引にあたるとみるべき特段の事情も存しないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して、「ヘルシーアシスト」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より単に「アシスト」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用B商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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